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世界貿易センタービルディング
ホール&カンファレンス
施設利用規約

第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 本規約は、株式会社世界貿易センタービルディング(以下、「施設所有者」といいます。)が管理する「世界貿易センタービルディング ホール&カンファレンス」(以下「当施設」といいます。)の利用について、当施設運営業務受託会社である株式会社TKP(以下「施設運営者」といいます。)が定める条件を規定するものです。
  2. 利用申込者、契約者、催事主催者、出演者、登壇者、出展者、施工業者、警備員、来場者その他当施設の利用に関与する一切の者(以下総称して「利用者等」といいます。)は、本規約、関係法令、行政官庁の指導、当施設の利用案内、利用料金表、施設運営者の指示その他当施設内に掲示するルールを遵守しなければなりません。
  3. 本規約に定めのない事項については、関係法令、一般に確立された慣習および施設運営者の合理的な判断によるものとします。

第2条(定義)

  1. 本規約において「当建物」とは、施設所有者が所有する建物ならびにその附属設備、共用部、搬入搬出口、駐車スペースその他当施設の運営に関連する一切の場所をいいます。
  2. 「利用期間」とは、利用者等が会場の準備を開始するために入室した時点から、催事終了後の撤去、清掃、原状回復、残置物搬出および退室確認を完了した時点までの一切の時間をいいます。
  3. 「利用契約」とは、利用申込に対し施設運営者が承諾し、利用承諾書の発行、電子契約の締結、または施設運営者が指定する方法により契約成立が確認された当施設利用に関する契約をいいます。
  4. 「指定業者」とは、施設運営者または施設所有者が、警備、清掃、電気工事、通信工事、音響照明、舞台設営、ケータリング、搬入搬出その他特定業務について指定する事業者をいいます。

第3条(営業日、営業時間および利用時間)

  1. 当施設の営業日および営業時間は、原則として別紙利用案内または利用料金表に定めるとおりとします。ただし、保守点検、修繕、法定点検、災害対応、行政指導、当建物運営上の必要その他やむを得ない事由により、臨時に休館し、または営業時間を変更することがあります。
  2. 利用時間には、本番利用時間のほか、搬入、設営、リハーサル、待機、撤去、清掃、原状回復、搬出その他一切の付随時間を含みます。
  3. 利用時間の延長または繰上げは、施設運営者が事前に承諾した場合に限り認めるものとし、所定の延長料金その他追加費用を申し受けます。
  4. 音出し、音止め、照明使用、共用部使用、搬入搬出可能時間その他建物全体に影響する事項については、当施設または当建物が別途定める制限に従うものとします。

第4条(予約受付開始日)

  1. 予約受付開始日は、貸室の規模、用途、全面利用・分割利用の別、催事内容その他の区分に応じ、施設運営者が別紙利用料金表または予約受付基準表に定めるとおりとします。
  2. 大型催事・全館利用・大ホール全面利用等については一般会議室より早い時期から受付を開始し、会議室・分割利用・小規模室については運営効率を考慮した受付開始日を設定することができます。
  3. 施設運営者は、施設全体の稼働調整、建物行事、長期修繕計画、災害対応計画その他の理由により、予約受付開始日または受付区分を変更することがあります。

第5条(問い合わせ、仮予約および申込方法)

  1. 利用希望者は、施設運営者所定の方法(ウェブフォーム、電子メール、電話、電子契約システムその他施設運営者が認める方法)により、利用目的、希望日、希望時間、会場レイアウト、来場予定人数その他必要事項を明示して問い合わせを行うものとします。
  2. 施設運営者は、必要に応じて仮予約を受け付けることがあります。仮予約の有効期間は原則14営業日とし、施設運営者が別途指定した場合はその期間によるものとします。仮予約期間内に正式申込、必要書類の提出または施設運営者が指定した支払が完了しない場合、仮予約は通知または催告を要することなく当然に失効します。
  3. 正式申込は、施設運営者所定の利用申込書への記入押印または署名、もしくは電子契約システム等による申込意思表示を行うことにより行うものとします。
  4. 利用希望者は、申込内容について真実かつ正確な情報を記載しなければならず、虚偽、誤記、重要事項の不記載があってはなりません。

第6条(利用契約の成立)

  1. 利用契約は、施設運営者が本予約申込を承諾した時点、電子契約が双方で成立した時点、または運営者が別途定める承諾手続が完了した時点で成立するものとします。
  2. 施設運営者は、申込内容の確認、審査、関係者調整、与信確認、必要書類の受領、初回利用者との打合せ等を経たうえで承諾可否を判断することができます。
  3. 利用者が代理店、制作会社、イベント会社その他第三者を通じて申込を行う場合であっても、施設運営者が別途承諾した場合を除き、契約上の責任は名義上の契約者が負うものとし、当該第三者の一切の作為・不作為は契約者の作為・不作為とみなします。

第7条(提出書類および事前打合せ)

  1. 利用者は、施設運営者の求めに応じ、催事概要書、進行台本、レイアウト図、電気・通信使用計画、搬入搬出計画、施工図面、警備計画、導線計画、消防計画、飲食計画、出演者名簿、保険証券写し、各種届出書写しその他必要資料を所定の期限までに提出しなければなりません。
  2. 施設運営者は、利用の安全かつ円滑な実施のため、利用前に利用者に対し打合せへの出席を求めることができます。初回利用、大型催事、高リスク催事、シアター利用等については、施設運営者が打合せを必須とすることがあります。
  3. 提出書類の不足、内容不備、提出遅延がある場合、施設運営者は利用承諾の留保、利用条件の追加、利用停止または契約解除を行うことができます。

第8条(利用料金)

  1. 利用者は、当施設の利用にあたり、別紙利用料金表に定める施設利用料金、付帯設備使用料、技術人件費、警備費、清掃費、廃棄物処理費、延長料金、指定業者費用、持込料、各種手配費、追加原状回復費その他発生した一切の費用を支払うものとします。
  2. 利用料金表に記載のない費用であっても、利用者の要望または利用態様に応じて現実に発生した費用については、施設運営者はこれを請求することができます。
  3. 消費税その他公租公課が改定された場合、利用者は当該改定後の税率等に基づく金額を負担するものとします。

第9条(支払方法および支払時期)

  1. 利用料金の支払方法は、日本円建てによる銀行振込もしくはオンラインクレジット決済を原則とします。施設運営者が認める場合に限り、クレジットカードその他の決済方法を利用できるものとします。振込手数料その他支払に要する費用は利用者の負担とします。
  2. 利用者は、利用料金を本予約申込後から施設運営者の指定する期日までに銀行振込もしくはオンラインクレジット決済にて支払うものとします。なお、変更追加費用は、施設運営者が別途定める期日までに、施設運営者が別途指定する方法により支払うものとします。
    ※長期利用(同一会場の連続使用日数が12日以上のご予約を指します。以下同じ。)で複数月にわたり利用する場合は、月毎の前払いとなります。
    ※後払いについては、お取引状況によりご相談を承りますが、お受けできない場合もございますことをご利用者は予め承諾するものとします。
  3. 利用日までの期間が短い場合、初回利用者、海外法人、高額催事、与信管理上必要がある場合その他施設運営者が必要と判断する場合には、見積額全額または施設運営者が指定する金額を前払いで求めることができます。
  4. 施設運営者は、銀行振込明細書、振込完了画面その他の客観的資料をもって領収書に代えることができ、別途領収書発行の要否および方法は施設運営者所定の取扱いによるものとします。
  5. 支払期限までに入金が確認できない場合、施設運営者は何らの催告を要することなく、仮予約または利用契約を失効、解除または解約扱いとし、利用者に対しキャンセル料、遅延損害金およびこれにより生じた損害を請求することができます。

第10条(利用内容の変更)

  1. 利用者が申込内容、利用日時、使用会場、利用目的、レイアウト、来場予定人数、設備使用内容その他重要事項を変更しようとするときは、事前に書面または施設運営者所定の方法により申し出て、施設運営者の承諾を得なければなりません。
  2. 変更の内容により、利用料金、警備配置、必要届出、指定業者範囲、保険加入内容等が変更される場合があります。
  3. 施設運営者は、変更により施設運営上支障が生じると判断した場合、変更を承諾しないことができます。

第11条(利用者によるキャンセルおよびキャンセル料)

  1. 利用者が利用契約成立後に利用を中止や日時変更、または利用内容を縮小する場合は、施設運営者が認める方法により通知しなければなりません。口頭によるキャンセルは受け付けないものとします。
  2. キャンセル日または変更日は、施設運営者が前項の書面または通知を受領した日とします。利用日当日のキャンセルについては、実際の利用の有無を問わず、利用したものとみなすことがあります。
  3. キャンセル料率は、貸室の規模、全面利用・分割利用、催事の性質、長期押さえの有無等に応じて別紙キャンセル料表に定めるものとします。標準設定例は別紙1のとおりです。なお、利用日時の変更、利用時間の短縮、使用会場の変更、利用区画または利用面積の縮小その他利用料金が減額となる変更については、当該減額となる利用料金相当額について利用者によるキャンセルがあったものとみなし、別紙キャンセル料表を適用します。
  4. 利用者は、キャンセル料のほか、既に発生しまたは第三者に対して支払義務が生じた実費(指定業者費、制作費、ケータリング発注費、官公庁申請費、運搬費その他の手配実費)を負担するものとします。
  5. 天災、事故、法令改正その他利用者の責めに帰することができない事由による中止であっても、利用者の都合によるキャンセルについては別紙キャンセル料表に定めるキャンセル料金を支払うものとします。

第12条(申込みの制限)

  1. 施設運営者は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込を承諾せず、または利用承諾後であっても利用契約を解除し、利用を停止し、もしくは中止させることができます。
    • ① 当施設の設置目的または品位を損なうおそれがあるとき。
    • ② 法令、公序良俗または善良な風俗に反するおそれがあるとき。
    • ③ 政治活動、宗教活動、布教活動、ネットワークビジネス、マルチ商法、ねずみ講、過度な勧誘行為
       その他これらに類する行為を目的とするとき(施設運営者が特に承諾した場合を除きます。)。
    • ④ 施設、設備、備品、建物または第三者に損害を及ぼすおそれがあるとき。
    • ⑤ 他の利用者、来館者、近隣、テナントまたは当建物管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    • ⑥ 虚偽申告、重要事項の不申告、信用不安、過去の規約違反その他承諾が不適当と認められる事情があるとき。
    • ⑦ 来場者数、積載荷重、騒音振動、臭気、熱源、照度、通信負荷その他が施設許容範囲を超えるとき。
    • ⑧ 施設運営者または従業員に対する暴言、威迫、執拗な要求その他カスタマーハラスメントに該当する行為があったとき。
    • ⑨ 反社会的勢力に該当し、または関係を有するとき。
    • ⑩ その他施設運営者が施設管理上不適切と認めるとき。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、現在および将来にわたり、自らならびにその役員、実質的支配者、従業員、委託先、下請業者、出演者、登壇者、関係者等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
  2. 利用者は、反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に資金提供し、便宜供与し、または反社会的勢力の維持、運営もしくは拡大に協力しないものとします。
  3. 利用者は、施設運営者または関係者に対し、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求、脅迫的言動、風説の流布、偽計、威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為を行ってはなりません。
  4. 前各項に違反し、または違反している疑いが合理的に認められる場合、施設運営者は何らの催告を要することなく利用契約を解除し、予約を取り消し、利用を停止することができます。この場合、施設運営者は利用者に生じた損害について一切責任を負わず、未払金がある場合、利用者は直ちにこれを支払うものとします。

第14条(禁止事項)

  1. 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
    • ① 施設運営者の承諾なく利用権を第三者に譲渡し、転貸し、名義貸しし、または第三者に利用させること。
    • ② 申込時に届け出た目的以外で利用すること。
    • ③ 危険物、引火物、爆発物、腐敗物、悪臭物、法令で所持が規制される物品その他施設運営者が危険と判断するものを持ち込むこと。
    • ④ 指定場所以外で喫煙、火気使用または裸火の使用を行うこと。
    • ⑤ 指定なく飲食物を持ち込むこと。
    • ⑥ 補助犬を除く動物、生体等を持ち込むこと。
    • ⑦ 定員、床荷重、電気容量その他施設基準を超えて使用すること。
    • ⑧ 壁、床、天井、柱、扉、ガラス、備品等に釘打ち、穴開け、直貼り、塗装、接着、養生不備その他施設を損傷しうる行為を行うこと。
    • ⑨ 近隣または他の利用者に迷惑となる騒音、振動、発声、異臭、過度な照明、振動演出、ダイブ、ジャンプ、モッシュその他危険な観客行為を生じさせること。
    • ⑩ 当建物の防災設備、避難導線、共用部管理、搬入搬出動線を阻害すること。
    • ⑪ 無断で看板、ポスター、サイン、広告物、チラシ、配布物、募金箱、販売ブース等を設置し、または掲出すること。
    • ⑫ 法令または公序良俗に反する物品の販売、賭博、わいせつ行為、著作権・肖像権等を侵害する行為を行うこと。
    • ⑬ 施設運営者が承諾していない録音、録画、配信、ドローン飛行、無線通信設備の持込みその他建物運営に支障を与える行為。
    • ⑭ 宿泊、居住、無断の徹夜利用、共用部占拠、路上待機その他建物運営上不適切な行為。
    • ⑮ その他施設運営者が不適切と判断する行為。

第15条(利用者の責務)

  1. 利用者は、善良なる管理者の注意をもって当施設を利用し、自己の責任と費用において催事を運営するものとします。
  2. 利用者は、利用期間中、会場内に責任者1名以上を常駐または常時即応可能な状態に置き、施設運営者との連絡体制を確保しなければなりません。
  3. 利用者は、利用者等に対して本規約を周知し、その遵守について一切の責任を負うものとします。
  4. 利用者は、来場者の安全確保、動線整理、受付運営、列形成、苦情対応、近隣配慮、忘れ物対応その他催事運営に必要な措置を自らの責任において行うものとします。

第16条(安全管理、警備および救護体制)

  1. 利用者は、来場者数、催事内容、出演内容、展示物、施工内容その他を踏まえ、事故・混乱・感染症拡大・災害発生等を防止するために必要な安全管理体制を整備しなければなりません。
  2. 施設運営者は、多数来場が見込まれる場合、高リスク催事、警備上懸念がある場合または建物管理上必要がある場合、利用者に対し、指定業者による警備、誘導、受付補助、救護要員、看護師、医師待機等の手配を義務づけることができます。この場合の費用は利用者の負担とします。
  3. 利用者は、非常時には施設運営者、施設所有者または指定業者、消防、警察その他関係機関の指示に従い、直ちに利用中止、避難誘導、入場制限その他必要な措置を講じなければなりません。
  4. 利用者または来場者に感染症罹患が判明し、特別な清掃、消毒、除染、設備点検その他追加措置が必要となった場合、その費用は利用者の負担とすることがあります。

第17条(関係官公庁等への届出)

  1. 利用者は、法令上必要となる消防署、警察署、保健所、税務署、著作権管理団体、道路管理者その他関係官公庁・関係団体への届出、申請、許可取得、届出内容の遵守を、自己の責任と費用において行うものとします。
  2. 施設運営者が必要と判断した場合、利用者は、届出書、許可書、受理書その他関係資料の写しを施設運営者に提出しなければなりません。
  3. 前各項の不履行により当施設または第三者に損害が生じたときは、利用者がこれを賠償するものとします。

第18条(付帯設備、備品および通信環境)

  1. 利用者は、当施設の付帯設備、備品、回線、Wi-Fi、電源その他を、施設運営者の使用条件および取扱説明に従って利用しなければなりません。
  2. 利用者が外部機材、特殊設備、同時通訳設備、ネットワーク機器、サーバー、無線機器その他を持ち込む場合、事前にその仕様、消費電力、重量、周波数帯その他必要事項を申告し、施設運営者の承諾を得なければなりません。
  3. 施設運営者は、一次電気工事、臨時通信工事、幹線工事、重量物搬入、舞台設営、リギング、ケータリングその他一定の業務について指定業者の利用を義務づけることができます。
  4. 通信環境、Wi-Fi、公衆回線、音響照明、映像設備その他の不具合または停止により利用者の目的が達成されなかった場合であっても、施設運営者に故意または重過失がある場合を除き、施設運営者の責任は当該不具合に直接対応する設備使用料または受領済み施設利用料金の返還相当額を上限とし、逸失利益その他の間接損害について責任を負いません。

第19条(工事、施工、搬入搬出等)

  1. 利用者は、装飾、設営、撤去、電気工事、通信工事、施工、搬入搬出、重量物設置、車両使用その他の作業を行う場合、事前に図面、工程表、使用機材一覧、搬入経路その他施設運営者が求める資料を提出し、承諾を得なければなりません。
  2. 工事および搬入搬出は、施設運営者が指定する日時、経路、養生方法、車両制限、騒音規制、床荷重制限、エレベーター使用条件、廃材処理ルールその他の条件に従うものとします。
  3. 施設運営者は、当建物保全、安全管理または品質維持のため、指定業者制度を採用し、指定業者以外の利用を制限し、または持込料を徴収することができます。
  4. 利用者は、施工完了後および撤去完了後、施設運営者の点検を受け、是正指示がある場合は直ちに従わなければなりません。

第20条(広告宣伝、掲示、撮影、放映・配信等)

  1. 利用者は、当施設名、当建物名、ロゴ、外観写真、共用部写真、館内サイン、アートワーク等を広告、広報、チケット、配信画面、パンフレット、ウェブサイト、SNS、報道資料等に使用する場合、事前に施設運営者の承諾を得なければなりません。
  2. 当施設内外での看板、誘導表示、ポスター、のぼり、受付装飾、デジタルサイネージ表示、配布物設置等は、施設運営者が認めた範囲でのみ行うことができます。
  3. 撮影、録音、放送、ライブ配信、収録、映像化その他二次利用を行う場合は、施設運営者の事前承諾を要します。建物内外の他テナント、通行人、著作物、商標、肖像等が映り込む場合は、利用者が自己の責任において権利処理を行うものとします。
  4. 施設運営者は、施設紹介または開催実績紹介のため、催事名、主催者名、開催日、会場風景写真その他の情報を、施設運営者のウェブサイト、営業資料、パンフレット等に掲載できるものとします。ただし、利用者が事前に書面で非公開を申し出て施設運営者が相当と認めた場合は、この限りではありません。

第21条(飲食、喫煙、廃棄物および荷物の取扱い)

  1. 当施設への飲食物の持込みは、施設運営者が事前に承諾した場合を除き、これを禁止します。飲食提供は、施設運営者または指定業者が手配するケータリングを利用していただく場合があります。
  2. 喫煙は、法令および当建物の定めに従い、指定場所に限ります。
  3. ゴミ、残材、装飾材、段ボール、使用済資材、飲食残渣その他の廃棄物は、利用者が責任をもって分別し、原則として持ち帰るものとします。施設運営者が処理を行う場合、利用者は所定の処理費用を負担するものとします。
  4. 事前荷物の送付は、施設運営者の事前承諾がある場合に限り受け付けるものとし、到着日時、個数、内容物、温度帯その他の条件は施設運営者の指定に従うものとします。施設運営者は、受領した荷物の検品、数量確認、品質保証、保管責任を負いません。

第22条(立入り、監視および施設管理権)

  1. 施設運営者、当建物管理者、施設所有者または指定業者、消防・警備・清掃等の関係者は、施設管理、安全確保、点検、修繕、緊急対応、規約遵守確認その他必要な目的のため、利用期間中であっても当施設内に立ち入ることができます。
  2. 施設運営者は、防災、防犯、混雑状況把握、設備保全その他の目的で、モニター、監視カメラ、ログ管理その他の手段により施設状況を確認することができます。
  3. 利用者は、施設運営者からの是正指示、安全指示、利用態様の変更指示、退場指示その他合理的な管理上の指示に直ちに従わなければなりません。

第23条(原状回復、残置物および遺失物)

  1. 利用者は、利用期間内に、自らの費用と責任において、持込物、装飾物、掲示物、施工物、残材、ゴミその他一切の物品を撤去し、清掃のうえ、当施設を原状に回復して、施設運営者の点検を受けた後に退室しなければなりません。
  2. 施設運営者が原状回復不十分と判断した場合、利用者は施設運営者の指示に従い追加作業を行うものとし、利用者が直ちに対応しないときは、施設運営者が代行し、その費用を利用者に請求できるものとします。
  3. 利用終了後に残置された物品は、利用者が所有権を放棄したものとみなし、施設運営者は任意に移設、保管、廃棄その他の処分をすることができます。この場合の費用は利用者の負担とします。
  4. 遺失物については、法令または当建物の遺失物取扱手続に従って処理するものとします。

第24条(利用承諾の取消し、契約解除および利用停止)

  1. 施設運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約成立前後を問わず、何らの催告を要することなく、利用承諾を取り消し、利用契約を解除し、または利用を中止・停止させることができます。
    • ① 申込内容に虚偽があったとき。
    • ② 支払期限までに料金の支払がないとき。
    • ③ 本規約、法令、行政官庁の指示または施設運営者の指示に違反したとき。
    • ④ 反社会的勢力に該当し、または関係を有するとき。
    • ⑤ 他者に重大な迷惑または危険を及ぼすおそれがあるとき。
    • ⑥ 催事の安全な遂行が困難であると施設運営者が判断したとき。
    • ⑦ 当建物または当施設の設備故障、保守点検、災害対応、行政指導その他運営上の必要があるとき。
    • ⑧ 利用者の信用状態が著しく悪化したとき。
    • ⑨ カスタマーハラスメントその他信頼関係を破壊する行為があったとき。
    • ⑩ その他施設運営者が利用継続を不適当と認めたとき。
  2. 前項に基づく取消し、解除または停止により利用者に損害が生じても、施設運営者は故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。また、施設運営者は未払金、キャンセル料、実費その他の損害を利用者に請求することができます。

第25条(施設所有者の権利保護)

  1. 利用者は、当施設の利用にあたり、施設所有者の権利・利益・信用・ブランド価値・運営方針および建物管理権限その他一切の法的または経済的利益を損なう行為、またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
  2. 利用者による当施設の利用が、施設所有者の競合事業者(施設所有者が合理的に競合すると判断する事業者)に該当する場合、または施設所有者の権限・利益もしくは信用を害するおそれがあると認められる場合には、施設所有者の意向が優先されるものとし、施設運営者はその判断に基づき、利用申込みの不承諾・利用条件の変更・利用の一時停止・利用承諾の取消しまたは利用契約の解除を行うことができるものとします。
  3. 前項に基づく措置について、利用者はあらかじめ承諾するものとし、当該措置に対して異議を申し立てることはできません。なお、施設所有者および施設運営者は、当該措置により利用者に生じた損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第26条(施設都合による変更、中止および不可抗力時の取扱い)

  1. 施設運営者は、当建物または当施設の保守点検、修繕、法令対応、事故防止、災害対策、行政要請、停電・断水・通信障害、感染症拡大防止措置、火災、地震、風水害、噴火、交通障害その他やむを得ない事由により、予約内容の変更、利用条件の変更、利用の一部制限または利用中止を求めることができます。
  2. 当施設が大規模災害時の避難者受入れ、帰宅困難者一時受入れ、災害対策拠点その他公共的用途のために使用される必要がある場合、施設運営者は、利用契約を解除し、または利用を停止することができます。
  3. 前二項の場合、施設運営者は、既に受領した施設利用料金のうち未利用部分相当額を返還することがあります。ただし、既に第三者に対して支払済みまたは支払義務が確定した実費、返還不能な実費、利用者固有の手配に起因する費用等は返還対象外とすることができます。
  4. 地震発生のおそれ、気象警報、避難案内、建物放送その他安全確保のための案内または指示により利用者に損害が生じた場合であっても、実際に災害が発生したか否かを問わず、施設運営者は故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。

第27条(免責)

  1. 施設運営者は、利用者の所有物、預かり物、事前送付荷物、展示物、金品、貴重品、データ、プログラム、記録媒体その他の滅失、毀損、盗難、紛失、誤配送、情報漏えい、ウイルス感染、通信障害等について、故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。
  2. 施設運営者は、天災地変、停電、通信障害、設備故障、交通機関の遅延、官公庁の命令、近隣クレーム対応、緊急避難、感染症拡大防止措置その他施設運営者の責めに帰することのできない事由により利用者に生じた損害について責任を負いません。
  3. 施設運営者が損害賠償責任を負う場合であっても、施設運営者の故意または重過失による場合を除き、その責任範囲は利用者から現実に受領した施設利用料金の範囲内の直接かつ通常の損害に限られるものとし、逸失利益、機会損失、間接損害、特別損害、第三者からの請求に基づく損害については責任を負いません。

第28条(損害賠償)

  1. 利用者は、自己または利用者等、来場者、委託先、下請業者その他関係者の故意または過失により、当施設、当建物、施設運営者、施設所有者、他の利用者、近隣または第三者に損害を与えたときは、その一切の損害(弁護士費用相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
  2. 利用時間超過、原状回復遅延、搬出入遅延、過員、無断工事、法令違反、届出不備その他利用者の責に帰すべき事由により、次利用者、施設所有者、指定業者、または第三者に損害が生じた場合も同様とします。
  3. 利用者は、必要に応じて施設賠償責任保険、イベント保険、興行中止保険、傷害保険その他施設運営者が求める保険に加入し、その写しを提出するものとします。

第29条(遅延損害金)

  1. 利用者が本規約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合、利用者は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第30条(個人情報の取扱い)

  1. 施設運営者は、利用申込、打合せ、請求、本人確認、緊急連絡、安全管理、広報確認、問い合わせ対応その他当施設運営に必要な範囲で、利用者の個人情報を取得し、利用します。
  2. 施設運営者は、前項の個人情報を、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。ただし、当施設運営に必要な範囲で、施設所有者、建物管理者、指定業者、警備会社、決済代行会社その他の委託先に提供することがあります。
  3. 個人情報のその他の取扱いについては、施設運営者が別途定める個人情報保護方針によるものとします。

第31条(規約の変更)

  1. 施設運営者は、法令改正、社会情勢の変化、建物管理上の必要、サービス内容の変更その他相当の事由がある場合、本規約を変更することができます。
  2. 規約を変更する場合、施設運営者は、変更内容および効力発生日を、当施設ウェブサイトへの掲載、電子メールによる通知、書面交付その他相当な方法により、事前に周知するものとします。
  3. 変更後に利用者が当施設を利用し、または利用契約を継続した場合、利用者は変更後の規約に同意したものとみなします。

第32条(準拠法および合意管轄)

  1. 本規約および利用契約の成立、効力、履行および解釈には日本法を適用します。
  2. 本規約または利用契約に関して紛争が生じた場合、当施設の所在地を管轄する地方裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙1 

項目標準設定例
予約受付開始 ・全館・全館全面利用:24か月前の月初営業日
・ホール全面利用:18か月前の月初営業日
・ホール3区画利用:18か月前の月初営業日
・ホール2区画利用:12か月前の月初営業日
・ホール1区画利用:6か月前の月初営業日
・会議室(ホール以外):6か月前の月初営業日
仮予約期間 ・原則14日間
・運営者が別途指定した場合はその期間。
・期間満了時に自動失効
支払条件 ・本予約後 施設運営者の5営業日以内:利用料金の100%
 ※期日はご相談に応じます
・変更追加費用:施設運営者が別途指定した期日
室料キャンセル料 ・本予約時点〜ご利用日の91日前:30%
・ご利用日の90日~31日前:50%
・ご利用日の30日~当日まで:100%
オプションキャンセル料 ・本予約時点〜15日前:0%
・ご利用日の14日~8日前:50%
・ご利用日の7日~当日まで:100%
ケータリングキャンセル料 ・本予約時点~ご利用日の61日前:0%
・ご利用日の60日~31日前:30%
・ご利用日の30日~15日前:50%
・ご利用日の14日~8日前:80%
・ご利用日の7日~当日:100%
実費負担 ・指定業者手配済み費用、施工費、官公庁申請費等は別途実費精算
長期利用(同一会場の連続使用日数が12日以上のご予約を指します。)キャンセル料 ・本予約後:室料100%

※ 本予約申込み通知日より算出いたします。
※ 震災等の災害、荒天、交通事情等の不可抗力によりご利用頂けない場合にも、上記キャンセル料が適用されます。

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